質問 動物の死骸はどう処理したらよいですか。 1.ペットの場合 2....
1.ペットの場合 (1)ペットの死骸を火葬にする場合 因幡霊場(0857-51-8320)にご相談ください。(有料) (2)ペットの死骸をごみ処理施設で焼却処理する場合 可燃物処理施設に直接持ち込んでください。(有料) 2.野良犬・野良猫・野鳥などの場合 野良犬の場合は、生活... 詳細表示
第二いなば墓苑敷地内(古郡家)にあり、鳥取市が管理する合葬式墓地は1つの施設に共同で納骨する墓地です。(使用料は1人につき100,000円) また、希望により納骨された方の氏名・生年月日・没年月日を刻字する記名板を設置しております。(使用料は1枚につき50,000円) 申請方法等については、生活環境課にご... 詳細表示
質問 「産業廃棄物」を、ごみ処理施設や埋立処分地に搬入したい
リンピアいなば及び鳥取県東部環境クリーンセンターは一般廃棄物の処理施設ですので、産業廃棄物は搬入できません。 産業廃棄物は、必要な許可を有する産業廃棄物処理業許可業者に委託する等適正に処理してください。 【お問合せ先】 市民生活部 環境保全課 審査係 電話番号:0857-30-8093... 詳細表示
質問 犬の鑑札をなくしてしまった(犬の鑑札の文字が摩耗して読めない)のです...
犬の鑑札を紛失した場合や摩耗等により読めなくなった場合は、鳥取市保健所生活安全課または各総合支所市民福祉課にて再交付手続きを行ってください。 ・持参するもの 鑑札の再交付手数料1,600円 【お問合せ先】 健康こども部 鳥取市保健所 生活安全課 動物愛護係 電話番号:... 詳細表示
質問 不用品回収のチラシが入っていたが、その回収業者に不用品を出しても問題...
鳥取県の条例で、①農機具②バイク③タイヤ④自転車⑤家電製品⑥小型電子機器等の不用品を回収するには届出が必要となっています。これらの不用品を出される場合には、届出事業者であることを確認してください。届出事業者であれば、回収車両の前後に「使用済物品収集運搬車両)と記載された黄色いステッカーが貼付されています。 ... 詳細表示
鳥取県の条例で、使用済物品回収業を開始する場合は、開始10日前までに届出することが義務づけられています。 鳥取県東部圏域のみに保管場所を有する方又は収集運搬区域が鳥取県東部圏域のみの方は、鳥取市環境保全課へご相談ください。 保管場所を持たず鳥取県東部圏域を中心に営業を行う方は、鳥取県循環型社会推進課へご相... 詳細表示
質問 設置手続き条例とは何ですか。どのような手続きが必要ですか。
鳥取市に施設を設置する場合には、「鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」により、廃棄物処理施設の設置に係る合意形成手続及び設置者の責務等を定めています。廃棄物処理施設の設置許可申請、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)又は産業廃棄物処分業の許可申請(新規)、一定規模... 詳細表示
・鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町内において、事業を行う予定の場合 ⇒鳥取市 環境保全課 審査係 までお問い合わせください。 ・鳥取県内の上記市町以外で事業を行う予定の場合 ⇒鳥取県の許可が必要となりますので、鳥取県の窓口にお問い合わせください。 なお、本市において... 詳細表示
質問 産業廃棄物収集運搬業の新規許可、更新許可申請の手続きについて教えてほしい。
具体的な手続きについては、次の窓口にお尋ねください。 なお、行おうとする事業の内容によって窓口が異なりますので、ご注意ください。 ①産業廃棄物収集運搬業(鳥取市内で積替え保管あり、鳥取県内全域で営業) ⇒鳥取市及び鳥取県の許可が必要です。 ②産業廃棄物収集運搬業(鳥取市内で... 詳細表示
産業廃棄物処理業の申請に関して、事前の予約を必須とするものではありませんが、担当者が出張等で離席している場合もありますので、あらかじめ来庁日・来庁時間を連絡くださると幸いです。 【お問合せ先】 市民生活部 環境保全課 審査係 電話番号:0857-30-8093 Eメール:hozen@c... 詳細表示
182件中 101 - 110 件を表示