政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。 また、政治家や後援団体が選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。それを政治家に求めることも禁止され... 詳細表示
期日前投票所は、鳥取市役所・イオン鳥取北店・各総合支所に開設予定です。 なお、変更になる可能性もあるので各選挙の際に投票所入場券・市報・ホームページなどでご確認ください。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.... 詳細表示
質問 選挙カーの音がうるさいのですが、騒音の規制など定められていないのですか?
選挙カーは規制の対象外となっており、選挙運動の際の音量は特に定められていません。どの程度の音量で車を走らせるかは各候補者の判断であり、その良識に委ねられることとなります。 「選挙カーの音がうるさい」と苦情が寄せられることもありますが、候補者にとって限られた期間で政見等を訴える数少ない方法ですので、ご理解願います... 詳細表示
質問 政務活動費とはなんですか。報酬とどう違うのですか。何のために交付され...
○政務活動費は、議員が調査研究その他の活動を行うために使用する調査研究費、研修費、広報費、広聴費などの経費のことです。 ○報酬は、議員が行う議会活動に対する対価として支払われるものです。 【お問合せ先】 市議会事務局 調査係 電話番号:0857-30-8443 Eメール:gi... 詳細表示
政治活動のために、インターネットのホームページを利用することは、自由にできます。 選挙運動期間における選挙運動(特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為)については、平成25年5月の公職選挙法改正により一部の制限を除き自由にできるようになりました... 詳細表示
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の有権者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 1.政治家本人が自ら出... 詳細表示
議員の定数は 32人 です。 【お問合せ先】 市議会事務局 庶務係 電話番号:0857-30-8442 Eメール:gikai@city.tottori.lg.jp 詳細表示
議長は、西村紳一郎(にしむら しんいちろう)です。 副議長は、吉野恭介(よしの きょうすけ)です。 【お問合せ先】 市議会事務局 庶務係 電話番号:0857-30-8442 Eメール:gikai@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city... 詳細表示
質問 投票所入場券を紛失した場合、届かない場合も投票できますか?
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせするとともに、選挙人名簿との対照をスムーズに行うためのものです。 投票所入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば、本人確認のうえ投票することができますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。 また、当日投票所の場合は指定された投票所を、市報や下記選挙... 詳細表示
○鳥取市長 日本国民で満25歳以上であること。 ○鳥取市議会議員 日本国民で満25歳以上であり、鳥取市議会議員の選挙権をもっていること。 ◎鳥取県知事 日本国民で満30歳以上であること。 ◎鳥取県議会議員 日本国民で満25歳以上であり、鳥取県議会議員の選挙権をもっていること。 ☆衆議院議員 日本国民で満2... 詳細表示
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