交際費とは、対外的な活動や折衝などを行うために要する経費で、行事参加費・懇談会の会費・香典などです。 交際費の支出状況は、リンク先のページをご覧ください。 【お問合せ先】 市議会事務局 庶務係 電話番号:0857-30-8442 Eメール:gikai@city.tottori.l... 詳細表示
議長は、西村紳一郎(にしむら しんいちろう)です。 副議長は、吉野恭介(よしの きょうすけ)です。 【お問合せ先】 市議会事務局 庶務係 電話番号:0857-30-8442 Eメール:gikai@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city... 詳細表示
鳥取市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が鳥取市に滞在されている場合、鳥取市選挙管理委員会事務局(鳥取市役所4階44番窓口)において不在者投票ができます。 あらかじめ住所地の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、持参する必要がありますので手続きについての詳細は住所地の選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示
政治活動のために、インターネットのホームページを利用することは、自由にできます。 選挙運動期間における選挙運動(特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為)については、平成25年5月の公職選挙法改正により一部の制限を除き自由にできるようになりました... 詳細表示
質問 仕事や旅行などで市外に滞在しており、投票日に帰ることができない場合...
鳥取市外に滞在していても、下記外部リンクに記載の方法で、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。 選挙当日までに、鳥取市選挙管理委員会へ投票用紙が届かなければ、無効となります。 一連の手続きは、郵送で行われますので、日数の関係上、投票用紙の請求及び投票は、お早めにお願いします。 【お問合... 詳細表示
質問 投票日に仕事などで投票できない場合、どうすればいいですか?
期日前投票をご利用ください。 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、どの期日前投票所でも選挙期日と同じ方法で投票を行うことができます。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@... 詳細表示
質問 家族が投票に行かない(行けない)ので、代わりに投票してもいいですか?
投票は、本人が投票所に直接出向いて行うこととされていますので、家族の方等が本人の代わりに投票することはできません。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp 詳細表示
投票は本人の意思により、本人が行うことになりますので、意思表示が困難であることをもって、家族の方等が本人に代わって投票することはできません。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 身体が不自由で文字が書けないのですが、投票できますか?
身体が不自由などで自ら投票用紙に記入できない場合は、代理投票ができます。 代理投票とは、投票される方の代わりに投票所の係員が本人から投票したい候補者の名前をうかがって、係員が投票用紙に記載する投票制度です。(家族の方等が、本人に代わって投票用紙に記載したり、係員に候補者の名前を記載依頼することはできません。) ... 詳細表示
投票の際に、選挙人が同伴する子供(幼児、児童、生徒その他満18歳未満の者)を連れて投票所に入っても差し支えありません。 ただし、子供が投票所に入ることにより生ずる混雑やけん騒などで、投票所の秩序を保持することができなくなると投票管理者が認める場合には、お断りをする場合があります。 【お問合せ先】 ... 詳細表示
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