政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の有権者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 1.政治家本人が自ら出... 詳細表示
質問 身体が不自由で文字が書けないのですが、投票できますか?
身体が不自由などで自ら投票用紙に記入できない場合は、代理投票ができます。 代理投票とは、投票される方の代わりに投票所の係員が本人から投票したい候補者の名前をうかがって、係員が投票用紙に記載する投票制度です。(家族の方等が、本人に代わって投票用紙に記載したり、係員に候補者の名前を記載依頼することはできません。) ... 詳細表示
市議会本会議は、どなたでも自由に傍聴することができます。 個人で傍聴を希望される方は、本庁舎7階の傍聴席へ直接おいでください。 一般傍聴席は47席、車椅子席は4席、親子席が2席分あります。 団体での傍聴を希望される場合は、あらかじめ市議会事務局議事係にご連絡ください。 【お問合せ先】 ... 詳細表示
鳥取市公式ウェブサイト「議員名簿(議席順)」を参照ください。 【お問合せ先】 市議会事務局 庶務係 電話番号:0857-30-8442 Eメール:gikai@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city.tottori.lg.jp/www/c... 詳細表示
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動であり、選挙の事前運動にわたらなければ、原則自由に行うことができます。 選挙運動は、政治活動のうち特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として当選を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為をいいます。 したがって、選挙運動では選挙の公正さや、... 詳細表示
質問 投票日に仕事などで投票できない場合、どうすればいいですか?
期日前投票をご利用ください。 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、どの期日前投票所でも選挙期日と同じ方法で投票を行うことができます。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@... 詳細表示
投票は本人の意思により、本人が行うことになりますので、意思表示が困難であることをもって、家族の方等が本人に代わって投票することはできません。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp 詳細表示
選挙人名簿抄本は、次のような目的であれば閲覧することができます。 ・登録の確認のため ・公職の候補者あるいは政党その他の政治団体の政治活動のため ・政治または選挙に関する調査研究のため 閲覧をご希望の場合は鳥取市選挙管理委員会事務局に事前にお問い合わせいただき日時を調整したうえで選挙人... 詳細表示
質問 選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者は、選挙運動をす...
選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者の選挙運動も認められます。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city.tottori... 詳細表示
投票所の場所は鳥取市公式ホームページで公開中です。 ●選挙の際には、投票所入場券(はがき)で指定された投票所をお知らせします。 ●投票日当日は、指定された場所以外では投票できません。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:s... 詳細表示
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