質問 重度の障害などのため投票所に行けない場合、投票することはできますか
身体に重い障がいがあり投票に行けない方が、自宅等で投票できる「郵便投票」という制度があります。 この制度が利用できる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、事前に鳥取市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。 (1)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれ... 詳細表示
質問 仕事や旅行などで市外に滞在しており、投票日に帰ることができない場合...
鳥取市外に滞在していても、下記外部リンクに記載の方法で、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。 選挙当日までに、鳥取市選挙管理委員会へ投票用紙が届かなければ、無効となります。 一連の手続きは、郵送で行われますので、日数の関係上、投票用紙の請求及び投票は、お早めにお願いします。 【お問合... 詳細表示
鳥取市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が鳥取市に滞在されている場合、鳥取市選挙管理委員会事務局(鳥取市役所4階44番窓口)において不在者投票ができます。 あらかじめ住所地の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け、持参する必要がありますので手続きについての詳細は住所地の選挙管理委員会にお問い合わ... 詳細表示
質問 市議会本会議、委員会の会議録は、どこで閲覧できますか。
本会議や委員会(常任・特別)で話し合われた内容は、会議録として保存されます。 【本会議の会議録の冊子が閲覧できる場所】 市議会事務局、 鳥取市議会図書室、市立図書館、鳥取県立図書館、鳥取県立公文書館 また、本会議の会議録は、インターネットでも公開しています。「鳥取市議会会議録」をご覧ください。 ... 詳細表示
禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。 ○投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。 また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。(会社等で社員が集まっているところで一時的に演説することはできます。) ○買収やもてなしをすること。 ○選挙事... 詳細表示
議長 月額 584000円 副議長 月額 513000円 議員 月額 475000円 【お問合せ先】 市議会事務局 庶務係 電話番号:0857-30-8442 Eメール:gikai@city.tottori.lg.jp 詳細表示
選挙期間に届く「投票所入場券」のハガキをお持ちください。 (入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっていますので事前に記入して持参されると受付がスムーズになります。) 入場券がない場合、期日前投票所では、入場口に備え付けてある「宣誓書」の用紙に記入していただき、受付に提出します。 宣誓書はホ... 詳細表示
鳥取県及び鳥取市の首長、議員並びに国会議員の任期満了は以下のとおりです。選挙は任期が終わる日の前30日以内に行われます。 ・衆議院議員総選挙 任期満了日:令和7年10月30日 ・参議院議員通常選挙(3年ごとに半数改選されます) 任期満了日:令和7年7月28日 ・鳥... 詳細表示
質問 政務活動費とはなんですか。報酬とどう違うのですか。何のために交付され...
○政務活動費は、議員が調査研究その他の活動を行うために使用する調査研究費、研修費、広報費、広聴費などの経費のことです。 ○報酬は、議員が行う議会活動に対する対価として支払われるものです。 【お問合せ先】 市議会事務局 調査係 電話番号:0857-30-8443 Eメール:gi... 詳細表示
質問 選挙カーの音がうるさいのですが、騒音の規制など定められていないのですか?
選挙カーは規制の対象外となっており、選挙運動の際の音量は特に定められていません。どの程度の音量で車を走らせるかは各候補者の判断であり、その良識に委ねられることとなります。 「選挙カーの音がうるさい」と苦情が寄せられることもありますが、候補者にとって限られた期間で政見等を訴える数少ない方法ですので、ご理解願います... 詳細表示
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