介護保険被保険者証は、65歳以上のかた(第1号被保険者)もしくは40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に対し、市町村が交付するものです。 被保険者証は、要介護(要支援)認定の申請をする際や介護サービスを利用する際に必要となりますが、要介護(要支援)認定を受けられるまでは無期限となっており、毎年... 詳細表示
鳥取市障がい福祉課窓口(支所でも可)で申請(印鑑不要)、同日に交付が可能です。ただし、障害者手帳や母子手帳、介護保険者証など、対象者であることが証明できるものが必要となります。 【お問合せ先】 福祉部 障がい福祉課 障がい者福祉係 電話番号:0857-30-8217 Eメール:sy... 詳細表示
質問 補装具の支給決定通知書が届いたがどのようにすればいいですか。
決定通知が届いた後、補装具の引渡しが行われます。その際に補装具業者へ自己負担額をお支払いいただき、補装具費支給券と委任状に受領に係る記名、押印のうえ、業者にお渡しください。 【お問合せ先】 福祉部 障がい福祉課 自立支援係 電話番号:0857-30-8454 Eメール:syouga... 詳細表示
質問 身寄りがいない人でも成年後見制度を利用することができますか。
家庭裁判所で後見人等を選任してもらうためには申立手続きが必要ですが、申立人には4親等内の親族等一定の限られた人しかなれません。そして、2親等内の親族がいない、いても関与を拒否している場合など、親族に協力してくれる人がいない場合には市長が申立手続きをすることができます。申立人がいない場合は次の窓口に相談ください。 ... 詳細表示
質問 障がいをお持ちの方の、日常生活用具の給付について教えてください。 ...
■対象者 ・障害手帳の所持が前提で、用具の種類により対象者の要件が異なります。 ・身体障害者手帳の障がい名や等級により制限されるものもあります。 ・市民税(所得割)の課税額が46万円以上は対象外 ■日常生活用具の種類 ・介護、訓練支援用具→特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リ... 詳細表示
特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいをお持ちの20歳未満の在宅児童を養育している方に支給される手当です。(所得制限有) (1級・・・月額52,500円、2級・・・月額34,970円(令和3年4月現在)) お持ちいただく書類はお客様の状況に応じて異なりますので、障がい福祉課にお電... 詳細表示
質問 20歳を過ぎて、届をしていないのに、基礎年金番号通知書や納付案内書が...
20歳になったときに、厚生年金に加入していたり、サラリーマンに扶養されている配偶者以外は、国民年金に加入しなくてはなりません。 以前は加入手続きが必要でしたが、令和元年10月以降は、20歳の誕生日を迎えた人には、誕生日の約2週間後に、日本年金機構から納付案内書と基礎年金番号通知書がそれぞれ送られてきます。 ... 詳細表示
質問 亡くなった受給権者の年金証書が見つかりません。手続きに必要ですか。
必要ですが、もし見つからない場合は、マイナンバーの確認できるもの、または亡くなられた人の氏名・生年月日などが分かる証明書をお持ちください。 【お問合せ先】 福祉部 保険年金課 年金係 電話番号:0857-30-8224 Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 要介護の高齢者を介護しています。おむつを使用しているのですが、おむつ...
6ヶ月以上寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。 その場合は医師発行の「おむつ使用証明書」による申告が必要です。 ※「おむつ使用証明書」は鳥取税務署、長寿社会課にあります。 (証明は病院で行います。) ※おむつ代の医療費控除を受けるこ... 詳細表示
日常生活用具の給付を申請するにあたっては、次のものを準備して障がい福祉課にて手続きをしてください。 ●日常生活用具給付(貸与)申請書(障がい福祉課に備え置いています。) ●身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳 ●見積書 ●印鑑(認印可) ※日常生活用具の支給は購入する前に市への申請が必... 詳細表示
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