質問 特別徴収税額に変更があり、納入書の金額が変わるがどうしたらよいですか?
特別徴収税額の納入書は金額の訂正ができますので、事業所で金額を訂正してご使用ください。「納入金額(1)」の金額を二重線で消し、「納入金額(2)」の該当欄と合計額に訂正後の金額を記入してください(3枚綴りの全ての用紙を訂正してください)。なお、納入書の裏面にも訂正方法が記載されていますのでご確認ください。 ... 詳細表示
特別徴収税額はコンビニで納付できません。金融機関等の窓口で納付してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 市・県民税の給与天引き(特別徴収)をしている会社ですが、毎月の納付を...
事業所の従業員数が常時10人未満である場合は、納付を年2回とできる特別徴収の納期の特例を申請できます。鳥取市ホームページから「特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、 市民税課まで提出してください。 市長の承認により納期の特例を適用することになった場合、納入の期限は... 詳細表示
質問 年度の中途から就職した者がいるので、市・県民税を給与天引きに変更した...
特別徴収を開始する月の前月24日までに「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出してください。5月に特別徴収税額決定通知書を送付した際に同封しております「特別徴収のしおり」の19頁が「普通徴収から特別徴収への切替届出書」となっておりますので、必要事項を記載の上、市民税課まで提出してください。 なお、「... 詳細表示
質問 私は、9月末で会社を退職したのですが、10月になって、市から納税通知...
給与所得者の場合、市・県民税は、原則として12回(6月から翌年5月まで)に分けて、毎月の給料から差し引かれます。(下記1) しかし、年の中途で退職すると、退職した月以降の市・県民税は給料から差し引くことができなくなります。 したがって、残りの市・県民税は、納税通知書によって納めていただくことにな... 詳細表示
質問 個人で納付している市・県民税を給料から差し引いてほしいのですが。
お手元の納税通知書をお勤め先の給与・経理担当の方にお渡しください。 その後、給与・経理担当の方に所定の手続きを行っていただくことになります。 なお、納期の過ぎた税額につきましては切り替えができませんので、納期の過ぎた税額は個人で納付いただき、残りの金額を給与から差し引く方法(特別徴収)に切り替えること... 詳細表示
所得税を源泉徴収している給与支払者は、従業員の市・県民税を特別徴収することが法律(地方税法)で義務付けられており、原則としてパート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収することとされています。そのため、従業員の希望により普通徴収にすることはできません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理... 詳細表示
質問 退職所得に係る市・県民税が発生した場合、何か提出しなければならないも...
退職所得に係る市・県民税がある場合、「市民税・県民税納入申告書」(特別徴収税額の納入書裏面にあり)と「退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」に必要事項を記入して市民税課(本庁舎2階)へ提出してください。「退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書」は市民税課で配布しているほか、鳥取市ホー... 詳細表示
質問 退職所得に係る市・県民税はどうやって納付すればいいですか?
退職所得に係る市・県民税は、退職金の支給の際に事業所が税額を計算して引去りを行い納付します。特別徴収を行っている事業所であれば、毎月の特別徴収税額と一緒に退職所得に係る市・県民税も納入できます。特別徴収を行っていない事業所で退職所得に係る市・県民税が発生する場合は、市民税課(本庁舎2階)で納入書をお渡しできます。... 詳細表示
鳥取税務署で配布しています。ただし、毎年確定申告の時期(通例2/16~3/15)は、鳥取市役所駅南庁舎(さざんか会館隣)地階の確定申告会場でも配布しています。 また国税庁ホームページに設けられている「確定申告書等作成コーナー」から、作成することもできます 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 ... 詳細表示
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