質問 市税・国民健康保険料を滞納した場合、延滞金がかかりますか。
納期限が過ぎても市税等をお支払いいただけない場合、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。詳しくは収納推進課までお問合せください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 収納推進課 管理・企画係 電話番号:0857-30-8161、0857-30-8162 Eメール:s... 詳細表示
質問 私は、勤務のかたわら雑誌の原稿を書き、その所得が18万円ほどあります...
給与所得者の市・県民税については、所得税のような源泉徴収制度がなく、また、他の所得と合算して税額が計算されますので、給与所得以外の所得(副業、太陽光の売電収入等の副収入など)がある場合には、所得の多寡にかかわらず、市・県民税の申告をしていただく必要があります。 なお、所得税においては、源泉徴収が行われて... 詳細表示
質問 私は、妻の死亡に伴い、生命保険会社から保険金の支払いを受けました。何...
あなたの場合は、「一時所得」になります。課税される一時所得の計算方法は、次のとおりです。 課税される一時所得=(保険金ー支払保険料ー50万円)×1/2 なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。 これを夫婦の関係... 詳細表示
質問 令和5年度 市・県民税の申告書の発送時期はいつですか。
令和5年1月下旬に発送します。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 年金収入が400万円以下で他に収入がないため、税務署で確定申告の必要...
年金の種類が「公的年金等」の場合は、市・県民税の申告も不要です。 ただし、申告することにより、医療費控除など各種控除を受けられる場合があります。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:simi... 詳細表示
質問 給与支払報告書(給報)は何部提出したらよいでしょうか。
1名につき1部提出してください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 商品であって使用しない軽自動車等の課税免除について教えてください。
中古自動車販売業者(古物営業法第3条第1項の規定により公安委員会の許可を受けているものに限る)が、平成15年4月2日以降に取得し、(免除を受けようとする年度の)4月1日現在、商品として所有し、かつ、展示しているもので販売を目的としている軽自動車等については、一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として軽自動車税... 詳細表示
<閲覧制度について> 固定資産税の納税義務者は、自分が所有する固定資産について、固定資産課税台帳を閲覧することができます。 <閲覧できる方> 市内の土地、家屋または償却資産の納税義務者 納税義務者の同居の家族、相続人及び納税管理人の方も閲覧できます。 別居の家族、代理人の方は、納税義... 詳細表示
納期限が過ぎた納付書でも金融機関や郵便局では納付することができます。 (コンビニエンスストア・スマトフォンアプリでは納付できません。) ただし、納付する時期により督促手数料や延滞金がかかる場合があります。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 収納推進課 管理・企画係 電話番... 詳細表示
質問 特別徴収税額の決定通知書が2種類入っていたのですが、どう違うのでしょ...
特別徴収の税額決定(変更)通知書は2種類あり、特別徴収義務者用(紫)と納税義務者用(青)があります。特別徴収義務者用は事業所で保管していただき、毎月の引去り額の確認にご利用ください。納税義務者用は一人分ずつ切り離し、事業所から各従業員へ5月31日までにお渡しください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権... 詳細表示
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