固定資産税は毎年1月1日現在、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に課税されるもので、その固定資産の所在する市に納めていただく税金です。 不動産取得税は、不動産(土地・家屋)を売買・新築等で取得したときに、その不動産の所在する県に1度だけ納めていただく税金です。 【お問合せ先】... 詳細表示
質問 納税通知書に記載してある家屋の所在地番と実際家屋が存在している土地の...
登記家屋の場合・・・法務局で確認の上、所在地番変更の登記を行って下さい。(鳥取地方法務局:0857-22-2191) 未登記家屋の場合・・・固定資産税課へご連絡ください。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 固定資産税課 家屋係 電話番号:0857-30-8158 Eメール:... 詳細表示
1.中間申告(予定申告) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 2.確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 3.公共法人及び公益法人等の均等割申告 毎年4月30日 4.清算確定申告 残余財産の確定した日の翌日から1ヶ月以内 ※期限が土・日・祝日、休... 詳細表示
法人市民税は、市内に事務所又は事業所、寮等を有する法人等に課税されるもので、事務所等を有することによって課税される「均等割」と法人税額に応じて課税される「法人税割」からなっています。 鳥取市の法人市民税の法人税割及び均等割の税率については、次のとおりです。 1.法人税割 8.4% ただし、平... 詳細表示
質問 税金の支払いを口座振替にしたいのですが、どのように手続きをすればよい...
三井住友信託銀行、商工組合中央金庫を除く鳥取市内に営業店舗をもつ金融機関(ゆうちょ銀行含む)の各本支店(全国)で手続きができます。口座振替を希望される金融機関の窓口へ行き、口座振替をしたい旨の申し出をしていただいて、口座振替依頼書(金融機関窓口で受け取ってください)に必要事項を記入し、その窓口へ提出してくださ... 詳細表示
納税通知書、納付書等に記載されている通知書番号が同じであれば、一度に複数の市税等について口座振替の申込ができます。口座振替の申込書に市税等の名称が表示されています。 申し込みをする際に、振替をご希望の種目を選び、納付書等に記載されている通知書番号、納付義務者、口座番号、口座名義人をご記入ください。 ... 詳細表示
質問 事業所へ特別徴収税額の変更通知書が届きましたが、今回変更のあった従業...
特別徴収の従業員(納税義務者)については、税額が変わらない場合でも、所得金額や控除金額などの賦課(課税)内容に変更があるときは税額変更通知書を送付しています。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第二係 電話番号:0857-30-8148 Eメール:siminzei@cit... 詳細表示
特別徴収税額については口座振替をご利用いただけませんので、納入書での納入をお願いいたします。 なお、令和元年(2019年)10月から、地方税共通納税システムを通して電子納付ができるようになりました。ご利用になる場合は、エルタックス(地方税ポータルサイト)の利用登録と、利用する銀行口座の登録が必要です。 ... 詳細表示
質問 市・県民税の給与天引き(特別徴収)をしている会社ですが、毎月の納付を...
事業所の従業員数が常時10人未満である場合は、納付を年2回とできる特別徴収の納期の特例を申請できます。鳥取市ホームページから「特別徴収税額の納期の特例についての承認申請書」をダウンロードし、必要事項を記載の上、 市民税課まで提出してください。 市長の承認により納期の特例を適用することになった場合、納入の期限は... 詳細表示
所得税を源泉徴収している給与支払者は、従業員の市・県民税を特別徴収することが法律(地方税法)で義務付けられており、原則としてパート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収することとされています。そのため、従業員の希望により普通徴収にすることはできません。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理... 詳細表示
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