質問 個人番号通知書は、マイナンバーの確認書類として利用できますか。
個人番号通知書は、マイナンバー・氏名・生年月日が記載されていますが、マイナンバーの確認書類としてご利用いただけません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 マイナンバーカード係 電話番号:0857-30-8195 0857-30-8196 Eメール:shimin@city.totto... 詳細表示
印鑑登録証明書は郵送による交付はできません。 本人または代理人が市役所の窓口で「印鑑登録証」を提示して申請してください。 また、コンビニ交付でもご請求できます。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:shimin@city.t... 詳細表示
質問 本人通知制度では、第三者や代理人に証明書を交付したとき、どんなことを...
本人通知制度の通知書では次の事項をお知らせします。 ①交付年月日 ②交付した証明書の種別(住民票の写し等) ③交付通数 ④交付請求者の区分(本人等の代理人・第三者) 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8192 Eメール:shimin@ci... 詳細表示
新規登録、登録変更は無料です。印鑑登録証の再交付は、1件につき300円です。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8495 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
個人番号通知書は、転送不要として送付されるため、転居または転出された場合は、転送先の住所に届きません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 マイナンバーカード係 電話番号:0857-30-8195 0857-30-8196 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp... 詳細表示
質問 本人通知制度に登録すると、自分や同じ証明書に記載されている家族が証明...
本人や同じ証明書に記載がある方が証明書を取得したときや、戸籍証明書の場合は記載がある方の直系の方が戸籍証明書を取得したときは、本人通知の対象とはなりません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 証明係 電話番号:0857-30-8192 Eメール:shimin@city.totto... 詳細表示
本人通知制度の登録期限はありませんが、次の場合には登録を廃止します。 ○事前登録の廃止の届出があったとき。 ○事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。 ○事前登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき。 ○所在不明で通知書が届かないとき。 ○そのほか、市長が事前登録を廃止する必要がある... 詳細表示
質問 マイナンバー(個人番号)カードの申請方法を教えてください。
申請方法は、 ・個人番号通知書に同封の申請書を使い郵便で申請する。 ※通知カードに付属の個人番号カード交付申請書も引き続き使えます。 ・パソコンやスマートフォン等を使いインターネットで申請する。 ・まちなかの証明写真機から申請する。 などがあります。 いずれも個人番号カード交付申請書が必要で... 詳細表示
質問 出産のために実家に帰るのですが、住所変更の届出は必要ですか。
一時的な異動であれば、住所変更の届出は必要ありません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 住民登録係 電話番号:0857-30-8193 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 住民票コードを変更したら個人番号(マイナンバー)も変わりますか?
住民票コードを変更しても、個人番号は変わりません。 【お問合せ先】 市民生活部 市民課 マイナンバーカード係 電話番号:0857-30-8195 0857-30-8196 Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp 詳細表示
403件中 11 - 20 件を表示