質問 投票日に仕事などで投票できない場合、どうすればいいですか?
期日前投票をご利用ください。 選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが、どの期日前投票所でも選挙期日と同じ方法で投票を行うことができます。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@... 詳細表示
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動であり、選挙の事前運動にわたらなければ、原則自由に行うことができます。 選挙運動は、政治活動のうち特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として当選を得又は得させるために、直接又は間接に必要かつ有利な行為をいいます。 したがって、選挙運動では選挙の公正さや、... 詳細表示
質問 家族が投票に行かない(行けない)ので、代わりに投票してもいいですか?
投票は、本人が投票所に直接出向いて行うこととされていますので、家族の方等が本人の代わりに投票することはできません。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp 詳細表示
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の有権者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。 1.政治家本人が自ら出... 詳細表示
政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状や暑中見舞いなどの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。 また、政治家や後援団体が選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。それを政治家に求めることも禁止され... 詳細表示
過去の選挙の有権者数および投票率は鳥取市公式ホームページより、公開しています。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city.totto... 詳細表示
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。 海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。 在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。 (1)在外公館における申請 現在... 詳細表示
選挙運動は、公(告)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。 それ以外の期間、例えば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています (ただし、選挙事務所の借入れ交渉などの準備行為は行ってもかまいません)。 また、投票日当日は、適正に掲示されているポスターは... 詳細表示
政治活動のために、インターネットのホームページを利用することは、自由にできます。 選挙運動期間における選挙運動(特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為)については、平成25年5月の公職選挙法改正により一部の制限を除き自由にできるようになりました... 詳細表示
公職選挙法施行令の規定により、選挙の公(告)示日以降、できるだけ速やかに交付するように努めることとされています。 郵便の事情等により日数を要するため、期日前投票の初日には届かない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話... 詳細表示
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