投票所の場所は鳥取市公式ホームページで公開中です。 ●選挙の際には、投票所入場券(はがき)で指定された投票所をお知らせします。 ●投票日当日は、指定された場所以外では投票できません。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:s... 詳細表示
質問 選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者が選挙犯罪を犯し...
当分の間、18歳以上20歳未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認められる場合には、少年法第20条第1項の決定(検察官への送致の決定)をされます。 ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りではあ... 詳細表示
質問 選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者は、選挙運動をす...
選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者の選挙運動も認められます。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city.tottori... 詳細表示
質問 18歳以上が投票できるようになったのは、いつからですか。
平成28年7月10日に行われた参議院議員通常選挙から18歳以上が投票できるようになりました。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city.... 詳細表示
過去の選挙の有権者数および投票率は鳥取市公式ホームページより、公開しています。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477 Eメール:senkan@city.tottori.lg.jp URL:https://www.city.totto... 詳細表示
選挙人名簿抄本は、次のような目的であれば閲覧することができます。 ・登録の確認のため ・公職の候補者あるいは政党その他の政治団体の政治活動のため ・政治または選挙に関する調査研究のため 閲覧をご希望の場合は鳥取市選挙管理委員会事務局に事前にお問い合わせいただき日時を調整したうえで選挙人... 詳細表示
次の場合に抹消されます。 ・死亡したとき。 ・日本国籍を喪失したとき。 ・他の市町村に転出してから4ヶ月を経過したとき。 ・在外選挙人名簿に登録されたとき。 ・誤って登録されていたことが分かったとき。 【お問合せ先】 選挙管理委員会事務局 選挙係 電話番号:0857-30-8477... 詳細表示
選挙人名簿への登録は、次のような人を選挙管理委員会が職権で行います。 ・日本国民で満18歳以上の人であること。 ・登録される市町村の区域内に住所を有すること。 ・住民票が作成された日(住所を移した人は転入の届出日)から引き続き3か月以上その市町村の住民基本台帳に記録されている人であること。 上記すべての登... 詳細表示
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。 海外で投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。 在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。 (1)在外公館における申請 現在... 詳細表示
質問 重度の障害などのため投票所に行けない場合、投票することはできますか
身体に重い障がいがあり投票に行けない方が、自宅等で投票できる「郵便投票」という制度があります。 この制度が利用できる方は、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、事前に鳥取市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。 (1)身体障害者手帳をお持ちで、その障害の程度等が次のいずれ... 詳細表示
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