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はみ出した枝の剪定は所有者がしなくてはいけません。 また、迷惑をかけているのが分かっておられるなら、ときどき掃除を手伝われることも近所づきあいを円滑にする一つの方法だと思います。 【お問合せ先】 市民生活部 市民総合相談課 くらし110番相談窓口 電話番号:0857-20-4894 詳細表示
土地に定着している樹木は地主の所有物であり、当然地主に管理責任があります。 もし、相手が対応してくれない場合、あなたが森林組合などの業者に依頼して伐採し、費用を地主に請求することが可能です。 詳しくは、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。 【鳥取県弁護士会】 鳥取市東町2丁目22... 詳細表示
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