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よくある質問(FAQ)とその回答

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『 開発行為 』 内のFAQ

16件中 1 - 10 件を表示

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  • 質問 市街化調整区域に簡易な建物(プレハブ、ユニットハウス等)を建てられる...

    市街化調整区域では、開発行為及び建築行為が制限されています。プレハブ、ユニットハウスなどを建築する場合でも、一般の建築物と同じ取扱いとなります。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0857-30-8363 ... 詳細表示

    • No:1319
    • 公開日時:2019/08/21 15:33
    • 更新日時:2020/09/22 16:27
  • 質問 開発登録簿の閲覧をしたい。

    開発登録簿は、建築指導課で閲覧することができます。 閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は1枚につき470円で交付することができます。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0857-30-8363 Eメール:kensido@city.to... 詳細表示

    • No:1245
    • 公開日時:2019/08/21 15:15
    • 更新日時:2020/09/22 15:42
  • 質問 開発又は宅地造成の許可等の相談窓口について知りたい。

    開発行為や宅地造成に関することは、建築指導課 開発指導係が相談窓口となります。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0857-30-8363 Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:1412
    • 公開日時:2019/08/21 16:09
    • 更新日時:2020/09/22 16:49
  • 質問 ある場所で開発や建築を行いたいが、許可が必要か知りたい。

    開発や建築を行いたい場所や開発面積等により様々なケースが考えられますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0857-30-8363 Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:1407
    • 公開日時:2019/08/21 16:05
    • 更新日時:2020/09/22 16:46
  • 質問 宅地開発の相談をしたい。

    開発行為(建築物を建築するために土地の造成などを行うこと)をしようとする場合は、場所や開発面積によって許可が必要となる場合があります。 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0857-30-8363 E... 詳細表示

    • No:1392
    • 公開日時:2019/08/21 15:59
    • 更新日時:2020/09/22 16:31
  • 質問 開発許可をした土地について知りたい。

    開発許可を行った土地については、許可の概要が記載された開発登録簿が作成され、開発登録簿には許可年月日や許可を受けた者、開発区域の面積などが記載されています。 開発登録簿は、建築指導課で閲覧することができます。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0... 詳細表示

    • No:1266
    • 公開日時:2019/08/21 15:20
    • 更新日時:2020/09/22 14:58
  • 質問 市内には、宅地造成等規制法に基づく宅地造成工事規制区域及び造成宅地防...

    市内には、指定されている区域はありません。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0857-30-8363 Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:1226
    • 公開日時:2019/08/21 15:10
    • 更新日時:2020/09/22 15:31
  • 質問 市街化調整区域に建築行為、開発行為を行いたい。

    市街化調整区域においては、原則として開発行為や建築行為などが禁止されていますが、都市計画法第34条各号に特例的に容認すべき施設などが規定され、その運用として本市が定めた基準に適合するものについて許可を行っております。詳しくは鳥取市公式ウェブサイトの開発行為におきまして「市街化調整区域の許可基準について」及び「... 詳細表示

    • No:1420
    • 公開日時:2019/08/21 16:12
    • 更新日時:2020/09/22 17:04
  • 質問 土地の造成を行いたいが、手続きが必要なのか知りたい。

    造成を行う場所・目的・面積などによっては、許可手続きが必要な場合がありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 開発指導係 電話番号:0857-30-8363 Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp 詳細表示

    • No:1400
    • 公開日時:2019/08/21 16:02
    • 更新日時:2020/09/22 16:42
  • 質問 開発許可が必要な面積は、いくらですか?

    開発許可が必要な面積は、一部例外はありますが、開発行為を行う場所により次のとおりとなっています。 市街化区域 → 1,000平方メートル以上 市街化調整区域 → 広さに関係なく必要 非線引き都市計画区域 → 3,000平方メートル以上 都市計画区域外の区域 → 10,000平方メートル以上 ... 詳細表示

    • No:1383
    • 公開日時:2019/08/21 15:55
    • 更新日時:2020/09/22 16:26

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