建築基準法に道路と建築敷地の制限があります。 敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければなりません。 しかし、敷地が幅員4m未満の道路にしか接していない場合でも、2項道路(建築基準法第42条第2項)として指定した道路であれば建築することは可能です。その場合、道路の中心線か... 詳細表示
建築協定を定めた地区について、現在鳥取市にはありません。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 審査係 電話番号:0857-30-8361 Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp 詳細表示
質問 建築計画概要書はどこで閲覧できますか。どのような手続きが必要ですか。
主に近隣紛争や違反建築物防止のために建築計画概要書が閲覧できるようになっており、建築指導課の窓口で閲覧できます。ただし、昭和46年以降に建築された建築物の建築計画概要書に限ります。(一部欠損している年、月のものがあります。) また、営利目的での閲覧はお断りしています。 なお、閲覧したい建築物を特定していた... 詳細表示
質問 建築確認申請における「確認済証」や検査申請における「合格証」「検査済...
再発行は出来ませんが、鳥取市内(合併後に鳥取市になった範囲を含む)のものについては、再発行に代えて「台帳記載事項証明書」を1件当たり300円で交付することができます。 交付にあたっては、証明したい建築物を特定していただく必要がありますが、確認番号、建築当時の地番(建築場所)、建築当時の建築主、建設年等が分か... 詳細表示
手数料は申請面積により、必要書類は申請建物の構造・用途・面積等により異なります。 詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 審査係 電話番号:0857-30-8361 Eメール :kensido@city.tottori.lg... 詳細表示
代表的なものとして、都市計画区域内において、道路と建築敷地の制限、建蔽率・容積率の制限、道路や隣地境界からの制限、木造建築物の制限、建物用途の制限、その他の制限などがあり、建築する際には、これらの制限の全てを満たすことが必要です。 詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。 【お問合せ先】 ... 詳細表示
建築確認申請を伴い、建築物を建築するのと同時に浄化槽を設置する場合は、建築の確認申請書と一緒に浄化槽の設置届を提出して建築基準法に適合しているか確認を受けなければなりません。 詳しくは建築指導課へお問い合わせください。 また、浄化槽の設置のみの場合は、下水道経営課へお尋ねください。 【お... 詳細表示
質問 建築確認申請をしていますが、現在の審査状況を教えてください。 建築...
審査状況、検査経過又は決裁状況については「建築確認」「中間検査」「完了検査」等の申請を行った窓口に直接お尋ねください。(民間確認検査機関に申請したものについてはそちらへお問い合わせください。) 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 審査係 電話番号:0857-30-8361... 詳細表示
住宅の増築、改修、修繕などに関するご相談については、最寄りの建築士設計事務所や工務店にご相談ください。 なお、鳥取市で業者を紹介することは、斡旋に当たるため出来ません。 【お問合せ先】 都市整備部 建築指導課 審査係 電話番号:0857-30-8361 Eメール :k... 詳細表示
建築工事を行う際には、建築確認を受けた旨を表示しなければなりません。この表示板には、建築主や設計者・工事施工者名、確認番号等が記載されています。 さらに詳しい内容が知りたい場合には、建築計画概要書(建物の大きさ、規制内容、用途や配置図等の概略を載せた書面)を閲覧できる制度があり、建築指導課で閲覧できますので... 詳細表示
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