遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、その人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者または18歳未満の子に支給される年金です。 金額は、令和6年度は年額816,000円で、受給権者が68歳以上の人は8... 詳細表示
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類です。 (1)第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業や学生などの人。 (2)第2号被保険者 厚生年金保険や共済組合に加入されている人。 (3)第3号被保険者 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人。 ... 詳細表示
未支給年金とは受給権者が亡くなったときに、まだ支払いを受けていなかった年金です。年金は、受給権者が亡くなった月分まで支払いを受けることができます。 未支給年金は、受給権者の死亡当時に生計を同じくしていた遺族に支給されます。 受けられる遺族の範囲は、亡くなられたときに生計を同じくしていた3親等以内の親族... 詳細表示
障害基礎年金は、国民年金に加入している間、または60歳から65歳の間に病気やけがで障がいがある場合に一定の要件を満たせば支給される年金です。 詳しくは、保険年金課年金係、または日本年金機構鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)へお問い合わせください。 なお、20歳前(国民年金に加入する前)の病気やけが... 詳細表示
質問 共済加入期間があるのですが、国民年金(老齢基礎年金)受給の手続きはど...
共済のみの加入期間の人や国民年金の期間が含まれる人は加入していた共済組合、厚生年金の期間が含まれる人は日本年金機構鳥取年金事務所(電話0857-27-8311)になります。 【お問合せ先】 福祉部 保険年金課 年金係 電話番号:0857-30-8224 Eメール:hoken@c... 詳細表示
質問 年金受給者の現況届の提出が不要になったと聞いたのですが。
年金受給者の現況届は、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステムを活用した生存確認を行っていましたが、平成30年3月からはマイナンバー制度を活用した生存確認に代わっています。 現況届は原則として不要ですが、マイナンバーの登録がない人(海外居住者等)は、提出が引き続き必要です。 詳しくは、日本... 詳細表示
質問 年金受給者です。住所が変わったときはどのような手続きが必要ですか。
年金受給者が住民票の住所を変更した場合、その情報をもとに、日本年金機構が年金記録の住所の情報を更新しますので、お客様からの「住所変更届」は原則不要です。 ※ただし、住民票とは異なる住所を送付先として設定されている人、日本年金機構においてマイナンバーが収録されていない人は、手続きが必要です。 日本年金機... 詳細表示
国民年金は20歳から加入し、60歳になるまでの40年間保険料を納付しなければなりませんが、学生で収入がなく保険料の納付が困難な人のために、「学生納付特例制度」が設けられています。 この制度は、学生本人の前年所得などの審査を受け、承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。 詳しくは保険年金課年金係、ま... 詳細表示
2年度分、1年度分、6か月分をまとめて前払いすると保険料が割引きになる前納制度があります。現金、クレジットカードで納付するよりも口座振替の方が割引額が多くなります。詳しい割引額などは保険年金課年金係、または、鳥取年金事務所(0857-27-8311)へお問い合わせください。 また、口座振替には早割という制度があ... 詳細表示
質問 結婚して姓、住所が変わったのですが、なにか国民年金の手続きをしないと...
第1号被保険者が、姓や住所が変更になったことで特に手続きは必要ありませんが、配偶者の被扶養者になった場合は、第3号被保険者に変更になりますので、配偶者の勤務先を通して種別変更の手続きをしてください。 納付書は変更前の姓、住所でも納付していただけます。 年金を受給している人が結婚して、年金振込口座の名義... 詳細表示
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