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  • No : 1017
  • 公開日時 : 2019/08/21 14:18
  • 更新日時 : 2020/09/22 14:26
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質問 農地を相続した場合、何か手続きは必要ですか。

回答

相続で取得する場合は、農地法の制限を受けませんので、農業委員会の許可は必要ありません。ただし、相続の発生を知ってから、おおむね10カ月以内に農業委員会へ届出が必要です。
なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料となりますので、ご注意下さい。
 
【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481

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