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  • No : 1030
  • 公開日時 : 2019/08/21 14:22
  • 更新日時 : 2022/09/05 16:24
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質問 要介護の高齢者を介護しています。おむつを使用しているのですが、おむつ代は医療費控除の対象となりますか?

回答

6ヶ月以上寝たきり状態で治療上おむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代は、医療費控除の対象になります。
その場合は医師発行の「おむつ使用証明書」による申告が必要です。
※「おむつ使用証明書」は鳥取税務署、長寿社会課にあります。
(証明は病院で行います。)
※おむつ代の医療費控除を受けることが2年目以降の場合は、
     医師発行の「おむつ使用証明書」又は鳥取市福祉部長寿社会課
発行の「おむつ代の医療費控除に係る確認書」(注1)による申告
となります。
(注1)「おむつ代の医療費控除に係る確認書」は介護保険法の要介護
      認定を受けている方で、発行可能か確認を行ったうえで長寿社会課
で発行します。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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