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  • No : 1031
  • 公開日時 : 2019/08/21 14:23
  • 更新日時 : 2022/02/14 17:31
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質問 省エネ法の届出について教えてください。

回答

エネルギー使用の合理化を進めるため、床面積が300平方メートル以上の建物を新築又は増改築する場合は、省エネ法の届出が必要です。また、用途によっては適合判定が必要になる場合があります。
詳しくは建築指導課へお尋ねください。
 
鳥取市HP 「建築物省エネ法のお知らせ」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1480462589587/index.html
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361
Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp

<設問>
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