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  • No : 1037
  • 公開日時 : 2019/08/21 14:24
  • 更新日時 : 2023/05/18 08:38
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質問 農地を借りたいのですが、手続きはどうすればいいですか。

回答

農地を借りるためには、農業委員会等の許可を得て借りる方法(農地法第3条許可)と、農業委員会に申し出て借りる方法(利用権設定申出)があります。
 
農地法では、 農業に従事する方で年間150日以上従事される方。
 
農業経営基盤強化促進法(利用権設定申出)では、市街化区域以外の農地が対象で、農地の全てを効率的に耕作することが要件となります。
 
また、常時従事しない個人や一般法人も、農地を貸借のみですが、利用することができるようになりました。
ただし、条件等がございますので、農業委員会事務局までご相談ください。
 
【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481

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