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  • No : 1038
  • 公開日時 : 2019/08/21 14:24
  • 更新日時 : 2020/12/07 20:04
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質問 身体障害者手帳はもっていないのですが、要介護認定をうけている家族がいます。障害者控除をうけられますか?

回答

満65歳以上の方で障害者手帳等の交付を受けていなくても、身体や精神に障害があり障害者に準ずるとみなされた方は、市・県民税や所得税の障害者控除を受けられる場合があります。このためには申請に基づき審査の結果、市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要となります。ただし、要介護認定を受けている方でも該当しない場合があります。
【認定の申請に必要なもの】
  ・申請書
  ・申請者の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※市・県民税については  市民税課 電話:0857-30-8147
※所得税については     鳥取税務署 電話:0857-22-2141
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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