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  • No : 1044
  • 公開日時 : 2019/08/21 14:26
  • 更新日時 : 2022/05/27 15:59
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質問 身寄りがいない人でも成年後見制度を利用することができますか。

回答

家庭裁判所で後見人等を選任してもらうためには申立手続きが必要ですが、申立人には4親等内の親族等一定の限られた人しかなれません。そして、2親等内の親族がいない、いても関与を拒否している場合など、親族に協力してくれる人がいない場合には市長が申立手続きをすることができます。申立人がいない場合は次の窓口に相談ください。
認知症高齢者・・・各地域包括支援センター
知的障がい者、精神障がい者・・・障がい福祉課(0857-30-8217)

※お住まいの地域を担当する地域包括支援センターは、
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
鳥取市中央包括支援センター
電話番号:0857-20-3457
Eメール:chuohokatsu@city.tottori.lg.jp

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