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  • 公開日時 : 2019/08/21 14:28
  • 更新日時 : 2020/09/22 14:34
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質問 農地を売りたいのですが、何か手続きが必要ですか。

回答

農地を売るためには、農地を農地として利用するため農業者に売る場合と、農地を農地以外で利用する場合の農地転用がありますが、それぞれ農業委員会等の許可が必要です。
1 農地を農地として利用する場合
農業をされている方や農地所有適格法人等一定の方にしか売ることはできませ
ん。
2 農地を農地以外で利用する場合
農地転用の手続きが必要です。
詳しくは、農業委員会事務局までお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481

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