認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など精神上の障がいにより判断能力が十分でない方に代わって、法的に権限を与えられた代理人(成年後見人等)が、契約等の法律行為を行ったり、取り消したり本人の判断能力を補い、保護する成年後見制度があります。
また、判断能力があるうちに、判断能力が不十分になった後のことをお願いする任意後見人を定めておく制度もあります。
成年後見制度の利用についての相談は各地域包括支援センターや社会福祉協議会(電話0857-59-6334)、または鳥取東部権利擁護支援センター(0857-30-5885)へご相談ください。
社会福祉協議会で行っている日常生活自立支援事業もございます。詳しくは鳥取県社会福祉協議会(電話0857-59-6334)又は鳥取市社会福祉協議会各総合福祉センターへお問い合わせください。
※お住まいの地域を担当する地域包括支援センターは、