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  • 公開日時 : 2019/08/21 14:41
  • 更新日時 : 2020/09/22 13:45
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質問 農地を手続せず転用するとどうなりますか。

回答

無断転用者には、知事等が工事を中止させ、農地に復元させるよう命ずることができます。
これに従わない場合は、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
 
【お問合せ先】
農業委員会事務局
農地係
電話番号:0857-30-8481

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