利用者ごとの在宅生活を継続する上での課題を解決するため、必要な場合は、ヘルパーを利用することができます。
要介護認定がある方は、その認定の有効期間内において自宅にホームヘルパーや介護福祉士による訪問介護を、要支援認定または事業対象者の方は、介護予防・生活支援サービス事業における訪問型サービスを利用することができます。
詳しくは担当のケアマネジャーや各地域包括支援センターまでご相談ください。
一時的に病気や怪我などでホームヘルパーを利用したいと思われる方は、または庭の草むしりやゴミの片付け等を希望される方民間のヘルパー事業所やシルバー人材センター(電話0857-22-0050)を利用できます。