• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1102
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
  • 印刷

質問 建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが,何か公害関係の手続きが必要ですか。

回答

くい打ち機・さく岩機やバックホウなどを用いた作業(特定建設作業)は,騒音規制法,振動規制法の規定により,作業開始の7日前までに届け出る必要があります。また、建材に石綿が含有されている建物を解体する場合は、その建材の種類や規模により作業開始の14日前までに届け出が必要となることがあります。いずれも環境保全課にお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
環境保全課
環境保全係 0857-30-8094
Eメール:hozen@city.tottori.lg.jp
URL:・鳥取市ホームページ「特定建設作業届出書」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1190857812230/index.html
・鳥取市ホームページ「解体等作業の規制」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520330552831/index.html

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。