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  • No : 1103
  • 公開日時 : 2020/05/07 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/24 09:15
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質問 本籍地や姓が変わったので受胎調節実地指導員指定証の書き換えをしたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

回答

市内、岩美郡及び八頭郡にお住まいの方は、鳥取市保健所で手続きができます。
 
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手数料 2,400円
 ※納付書で納入
 ※指定証紛失等により再交付申請を同時にする場合は別途手数料(2,800円)が必要です。
 
・手続きに必要なもの
 (1)申請書
 (2)戸籍抄(謄)本の原本
     変更年月日及び変更理由の確認できるもの
 (3)指定証の原本
 (4)印鑑
 
その他の地域にお住まいの方は以下にお問い合わせください。
鳥取県中部にお住まいの方
  中部総合事務所健康支援総務課 0858-23-3146
鳥取県西部にお住まいの方
  西部総合事務所健康支援総務課 0859-31-9319
 
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
健康・子育て推進課
子育て支援係
電話番号:0857-30-8584
Eメール:kenkokosodate@city.tottori.lg.jp
 

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