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  • No : 1206
  • 公開日時 : 2019/08/21 15:05
  • 更新日時 : 2020/09/22 15:12
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質問 公共下水道事業受益者負担金・分担金は、何度でもかかりますか。

回答

公共下水道事業受益者負担金・分担金は、対象となる土地に一度賦課すると、その後は賦課することはありません。
 
【お問合せ先】
下水道部
下水道経営課
料金係
電話番号:0857-30-8391
Eメール:ges-keiei@city.tottori.lg.jp

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