• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1261
  • 公開日時 : 2019/08/21 15:19
  • 更新日時 : 2023/09/28 09:09
  • 印刷

質問 道路占用許可は、どんな場合に必要ですか。

回答

道路上に電柱や公衆電話を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といい、道路の占用を行う際には、道路占用許可の届出を行い、許可を受けることが必要です。
この道路の占用には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガス等の管を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。
「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要がありますので、詳しくは各管理者にご連絡ください。
 
該当の場所が市道かどうかについては、FAQ「質問 市道か県道かを知りたいのですが」をご参照ください。
よくある質問(FAQ)とその回答 > 道路・公園・河川 > 市道
 
【国道の管理者】
国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
  鳥取国道維持出張所 電話番号:0857-32-0830
  郡家国道維持出張所 電話番号:0858-72-1231
 
【県道の管理者】
鳥取県 県土整備部 鳥取県土整備事務所
電話番号:
(平日日中)0857-20-3604、3605、3606、3607
(夜間・休日)0857-20-3505
 
【市道の管理者(旧鳥取市地域)】
下記お問い合わせ先のとおり
 
【市道の管理者(旧町村地域)】
鳥取市 各町総合支所 産業建設課
電話番号:
 0857-30-8656(国府町)
 0857-30-8666(福部町)
 0858-71-1726(河原町)
 0858-71-1896(用瀬町)
 0858-71-1916(佐治町)
 0857-30-8676(気高町)
 0857-30-8686(鹿野町)
 0857-30-8696(青谷町)
 
【お問合せ先】
都市整備部
道路課
管理係
電話番号:0857-30-8351
Eメール:douro@city.tottori.lg.jp

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。