・鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町内において、事業を行う予定の場合
⇒鳥取市 廃棄物対策課 審査係 までお問い合わせください。
・鳥取県内の上記市町以外で事業を行う予定の場合
⇒鳥取県の許可が必要となりますので、鳥取県の窓口にお問い合わせください。
なお、本市において処分業の許可を取得する前に「鳥取市(若しくは鳥取県)廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」に基づく手続きが必要となる場合があります。
【お問合せ先】
市民生活部環境局
廃棄物対策課
審査係