鳥取市に施設を設置する場合には、「鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例」により、廃棄物処理施設の設置に係る合意形成手続及び設置者の責務等を定めています。廃棄物処理施設の設置許可申請、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)又は産業廃棄物処分業の許可申請(新規)、一定規模以上の廃棄物焼却炉の設置などを行う前に、この条例に基づく合意形成手続を行わなければなりません。
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【お問合せ先】
市民生活部環境局
廃棄物対策課
審査係