鳥取市保健所で手続きができます。
戸籍に変更が生じたら、変更した日の翌日から30日以内に変更手続きを行う必要があります。ただし、県内での本籍のみの変更の場合は、変更手続きは不要です。
・手数料 3,400円
他県で交付された免許の場合は、手数料が変わる場合があります。
・手続きに必要なもの
(1)申請書
(2)遅延理由書(変更後30日を過ぎた場合)
(3)戸籍抄(謄)本(発行から6ヶ月以内)
籍訂正の内容によっては、追加で変更内容に関する証明書の提出をお願いする場合があります。(除籍抄本、原戸籍等)
(4)免許証原本
(5)手数料:3,400円
納入方法:POSレジ(県庁売店)または鳥取県手数料納付書(銀行、コンビニ(納付書は保健所窓口にあります))
他県で交付された免許の方は、免許証を交付した都道府県に手数料の額を確認の上、手数料相当額の小為替を郵便局で購入してください。