• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1347
  • 公開日時 : 2019/08/21 15:45
  • 更新日時 : 2020/09/22 16:45
  • 印刷

質問 住宅の改修(リフォーム)をしたいが、建築確認が要るのですか。

回答


建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物(いわゆる4号建物)をリフォームする場合は建築確認申請の必要はありませんが、それ以外の建築物をリフォームする場合は規模や内容によって建築確認申請の手続きが必要になる場合があります。
住宅で4号建物に当たるものは次の場合です。
木造の場合は、2階建て以下で延べ面積が500㎡以下のもの(軒の高さが9m又は最高の高さ13mを超えるものを除く)
鉄骨造やRC造など非木造の場合は、平屋で延べ面積が200㎡以下のもの
詳しくは建築指導課へご相談ください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361
Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp
 

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。