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  • No : 1389
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
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質問 使用済物品回収業の届出がしたい。

回答

鳥取県の条例で、使用済物品回収業を開始する場合は、開始10日前までに届出することが義務づけられています。
鳥取県東部圏域のみに保管場所を有する方又は収集運搬区域が鳥取県東部圏域のみの方は、鳥取市環境保全課へご相談ください。
保管場所を持たず鳥取県東部圏域を中心に営業を行う方は、鳥取県循環型社会推進課へご相談ください。
 
【お問合せ先】
市民生活部
環境保全課
指導係
電話番号:0857-30-8092
Eメール:hozen@city.tottori.lg.jp

<設問>
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