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  • No : 13920
  • 公開日時 : 2022/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/04/03 13:59
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質問 後期高齢者の医療機関窓口での自己負担割合はどうなりますか?

回答

自己負担割合(一部負担金の割合)は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得(住民税課税所得)等を用いて世帯ごとに判定します。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
「後期高齢者医療 自己負担割合と所得区分について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1643002952237/index.html
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
長寿医療係
電話番号:0857-30-8225
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp

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