75歳になると、会社で加入していた健康保険(協会けんぽ等)から脱退し、自動的に後期高齢者医療制度へ加入することになります。後期高齢者医療制度では被扶養者の制度がないため、それまで扶養されていた人は鳥取市の国民健康保険へ加入するか、他の家族の被扶養者になることになります。
鳥取市の国民健康保険に加入する場合は、以下のものをお持ちの上、本庁舎国保と年金窓口(9番窓口)または各総合支所市民福祉課で手続きをしてください。
・健康保険の被扶養者の資格を喪失した証明書(会社等で発行されたもの)
・来庁者の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
・世帯主と被扶養者だった方のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※来庁者が世帯員でない場合は、委任状が必要です。
なお、被扶養者であった期間、保険料はかかりませんでしたが、国民健康保険に加入後は国民健康保険料を納めていただくことになります。
他の家族の被扶養者になる場合の手続きについては、家族の方の勤め先にお尋ねください。