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No : 1398
公開日時 : 2019/10/15 00:00
更新日時 : 2022/08/12 15:26
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質問 不用品回収のチラシが入っていたが、その回収業者に不用品を出しても問題はないか。
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
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回答
鳥取県の条例で、①農機具②バイク③タイヤ④自転車⑤家電製品⑥小型電子機器等の不用品を回収するには届出が必要となっています。これらの不用品を出される場合には、届出事業者であることを確認してください。届出事業者であれば、回収車両の前後に「使用済物品収集運搬車両)と記載された黄色いステッカーが貼付されています。
詳しくは、鳥取市廃棄物対策課へお問い合わせください。
【お問合せ先】
市民生活部環境局
廃棄物対策課
指導係
電話番号:0857-30-8092
Eメール:
haikibutsu@city.tottori.lg.jp
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