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  • No : 1420
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:12
  • 更新日時 : 2020/09/22 17:04
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質問 市街化調整区域に建築行為、開発行為を行いたい。

回答

市街化調整区域においては、原則として開発行為や建築行為などが禁止されていますが、都市計画法第34条各号に特例的に容認すべき施設などが規定され、その運用として本市が定めた基準に適合するものについて許可を行っております。詳しくは鳥取市公式ウェブサイトの開発行為におきまして「市街化調整区域の許可基準について」及び「市街化調整区域内の建築等Q&A」をご覧ください。
なお、個別のご相談につきましては、建築指導課までお問い合わせください
鳥取市HP (市街化調整区域の許可基準について)
URL:www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1191283985353/index.html
鳥取市HP (市街化調整区域内の建築等Q&A)
URL:www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1191240616232/index.html
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
開発指導係
電話番号:0857-30-8363
Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp
 
 
 
 

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