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  • No : 1435
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:19
  • 更新日時 : 2022/09/05 16:28
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質問 介護保険で受けられるサービスについて教えてください。

回答

介護保険のサービスには大きく分けて、要介護1~5の人が利用できる「介護サービス」と要支援1・2の人が利用できる「介護予防サービス」があります。
介護サービスには、在宅で利用するサービス(居宅サービス)、施設に入所して利用するサービス(施設サービス)があります。また、平成18年4月には住み慣れた地域で、安心して生活し続けていくためのサービスとして「地域密着型サービス」が創設されました。
居宅サービスの例として、訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴、通所介護(デイサービス)などのほか、福祉用具の貸与などのサービスが利用できます。
施設サービスには、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や介護老人保健施設などがあります。状態に応じてふさわしい施設に入所して、そこでサービスを受けることになります。
地域密着型サービスには、「通い」を中心として「訪問」や「泊まり」を組み合わせたサービスを提供する小規模多機能型居宅介護、認知症の高齢者に対して共同生活の出来る住居において入浴・排せつ・食事等の介護サービスを提供する認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)などがあります。
要支援1または2と認定された人については、施設サービスは利用できませんが、居宅サービスや地域密着型サービスを利用することができます。ただし、地域密着型サービスの認知症対応型共同生活介護については要支援1と認定された方は利用できません。(要支援2以上の方が対象)
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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