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  • No : 1445
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:22
  • 更新日時 : 2023/05/11 09:18
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質問 児童手当の所得制限について教えてください。

回答

児童の父母(養育者)の所得毎に計算します。(合算は行わない。)
下記所得制限限度額①以上下記所得上限限度額②未満の世帯については「児童手当」に代わって「特例給付」として手当が支給され、児童毎に月額一律5,000円となります。下記所得上限限度額②以上の場合は、児童手当等は支給されません。

扶養親族等の数  所得制限限度額① 所得上限限度額②
0人          622万円       858万円
1人          660万円       896万円
2人          698万円       934万円
3人          736万円       972万円
4人          774万円       1,010万円
5人          812万円       1,048万円

※判定する所得は、前年中の所得(1月~5月分までの手当は、前々年中)です。
 
【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
こども未来課
育成係
電話番号:0857-30-8491
Eメール:kodomo-mirai@city.tottori.lg.jp

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