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  • No : 1451
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:24
  • 更新日時 : 2020/09/22 17:21
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質問 道路が狭い場合に建築できますか。

回答

建築基準法に道路と建築敷地の制限があります。
敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければなりません。
しかし、敷地が幅員4m未満の道路にしか接していない場合でも、2項道路(建築基準法第42条第2項)として指定した道路であれば建築することは可能です。その場合、道路の中心線から水平距離2メートルの線(後退線)までが建築基準法上の道路とみなされ、既存道路から後退線までの部分には建物や塀及び擁壁は築造できません。確認申請の敷地面積からも除かれます。
また、県の条例で4m未満の道路に対して建築出来る建物用途や規模の制限があります。
詳しくは建築指導課へお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
審査係
電話番号:0857-30-8361
Eメール:kensido@city.tottori.lg.jp

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