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  • No : 1454
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:24
  • 更新日時 : 2022/09/05 16:35
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質問 介護保険料を期限までに支払わなかったときは、どうなりますか?

回答

災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、次のような措置が取られる場合があります。
(1)保険料が納期限から20日過ぎても納入がない場合には、督促状が発送され督促手数料が加算されます。また、保険料を滞納した期間に応じて延滞金が加算されます。
(2)保険料を滞納していると、介護サービスを利用するとき、滞納の期間に応じて次のような措置をとられる場合があります。(給付制限)
・保険料を1年以上滞納すると、介護サービスの費用をいったん全額自己負担し、その後申請により保険給付相当分(9割、8割又は7割)を払い戻す「償還払い」になる場合があります。
・保険料を1年6カ月以上滞納すると、保険給付の一部、または全部が一時差し止めとなったり、差し止めた保険給付額から滞納保険料額を差し引く場合があります。
・保険料を2年以上滞納すると、徴収権が時効により消滅し、保険料を支払うことができなくなります。その場合は、保険料の未納期間に応じて介護サービス費用の自己負担額が引き上げられるほか、その間は高額介護サービス費の支給等も受けられなくなります。
(3)介護サービスを利用していなくても、差押等の滞納処分を受けることがあります。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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