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  • No : 1455
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:24
  • 更新日時 : 2023/05/11 09:19
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質問 国外に児童手当対象年齢の児童がいる場合に、受給は可能ですか。

回答

外国に居住する児童については原則支給対象にはなりませんが、例外として留学している児童へは一定の要件を満たす者に限り支給できる場合があります。詳しくはこども家庭課へお尋ねください。
また、児童が、住民票を日本に移したら、届出が必要になります。入国日の翌日を起算日として、15日以内に、届出の手続きをとってください。
 
【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
こども未来課
育成係
電話番号:0857-30-8491
Eメール:kodomo-mirai@city.tottori.lg.jp

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