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  • No : 1472
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:29
  • 更新日時 : 2022/02/08 16:46
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質問 【高額・食事】国民健康保険で入院したときに食事代が減額になるという話を聞いたのですが。

回答

住民税非課税世帯と低所得者Ⅰ・Ⅱのかたが対象となります。限度額適用・標準負担額減額認定証か標準負担額減額認定証の申請をしてください。この申請をする前に食事代をお支払い済みの時は、差額の払い戻しの手続き(食事療養費)ができます。
・手続き窓口
保険年金課国民健康保険係、各総合支所市民福祉課
・開設時間
月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類
療養を受けるかたの国民健康保険証、来庁者の本人確認書類、マイナンバーの分かるもの(世帯主及び対象者分)
差額の払い戻しには、上記に加え世帯主名義の通帳、領収書(コピー不可)、認め印も併せて必要です。
※世帯主以外の口座に振り込み希望の場合は委任状が必要です。
※支払った翌日から2年経つと差額の払い戻しができません。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222

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