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  • No : 1486
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:32
  • 更新日時 : 2020/09/22 19:05
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質問 【高額・限度額】市民税非課税世帯である国民健康保険の被保険者が入院した場合の、医療費や標準負担額(入院時食事代)の減額認定について教えてください。

回答

市民税非課税世帯の被保険者には、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。医療機関に入院の際にこの証を提示いただけば、70歳未満の方の場合、各月の入院費(保険適用)は35,400円に、食事代は1食210円に抑えられます。翌月以降にも入院した月があった場合、4か月目以降は入院費が24,600円まで、91日目からは食事代が1食160円となります。
70~74歳の方については、低所得者Ⅰと認定された場合は入院費は15,000円まで、食事代は1食100円、低所得者Ⅱと認定された場合は入院費は24,600円まで、食事代は1食210円で91日目以降は160円となります。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222

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