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  • No : 1490
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:33
  • 更新日時 : 2020/12/24 11:01
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質問 ビルやマンションに設置されている貯水槽はどのような管理が必要ですか。

回答

水道法などにより設置者の責任で管理を行うことになっています。次のとおり適正な管理をお願いします。
(1) 鳥取県登録清掃業者による清掃を毎年1回以上行ってください。(有料)
(2) 検査機関である「公益財団法人鳥取県保健事業団(0857-23-4843)」による検査を毎年1回以上受けてください。(有料)
(3) 蛇口から出る水の色、濁り、臭気、味、残留塩素の確認を適時行ってください。
(4) 供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。
(5)受水槽や高置水槽の点検を適時行ってください。
 
【お問合せ先】
水道局
給水維持課
給水係
電話番号:0857-53-7934
Eメール:keieikikaku@water.tottori.tottori.jp

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