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  • 公開日時 : 2019/08/21 16:36
  • 更新日時 : 2022/09/05 16:39
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質問 介護保険料はいつから納めなければならないのですか。

回答

(1) 65歳の誕生日の前日が属する月の分から第1号被保険者として、保険料が掛かります。
(2) 40歳の誕生日の前日が属する月の分から第2号被保険者として、保険料が掛かります。
※例として12月1日に65歳となられた方の場合、10月までは第2号被保険者として保険料が掛かり、誕生日の前日が属する月である11月から 第1号被保険者として保険料が掛かります。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212

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