• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1503
  • 公開日時 : 2019/08/21 16:37
  • 更新日時 : 2022/02/08 16:43
  • 印刷

質問 【療養費・移送費】国保の加入者が緊急に病院等へ搬送されたときに、搬送にかかった費用の払い戻しを受けることはできますか。

回答

状況によって、対象になる場合とならない場合があります。国民健康保険で移送費という制度はありますが、移送費として認められるものは、移送の目的である療養が保険診療として適切であること。患者が療養の原因である病気・けがによる移動が困難であること。緊急その他やむを得ないこと。という条件を全て満たしていないと認められません。なお、支給できる場合でも、最も経済的な経路で算定する等条件があります。
・手続き窓口
保険年金課
・受付時間
月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類
療養を受けるかたの国民健康保険証、来庁者の本人確認書類、世帯主名義の通帳、領収書(コピー不可)、医師の意見書、搬送費用の内訳書や見積書、マイナンバーの分かるもの(世帯主及び対象者分)
※世帯主以外の口座に振り込み希望の場合は委任状が必要です。
※支払った翌日から2年経つと払い戻しの申請ができません。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222

<設問>
FAQ(よくある質問とその回答)改善の参考とさせていただくため
~アンケートにご協力をお願いします~
Q:このFAQで、お調べになりたいことは解決しましたか?

記事に対する評価の理由を教えてください。 個別のお問い合わせは受付できません。