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  • No : 1513
  • 公開日時 : 2020/06/03 00:00
  • 更新日時 : 2021/02/08 18:00
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質問 国民健康保険料の滞納がある場合、保険証はどうなりますか。

回答

保険証は、毎年7月中旬に新しい保険証を郵送しておりますが、前年度までの保険料に未納のある世帯については郵送しません。収納推進課で納付相談をしたのち、保険年金課で保険証を更新してください。各総合支所市民福祉課でも更新ができます。なお、保険料に未納がある方は有効期限が短い保険証になります。
 
また、特別な事情がなく、1年以上国民健康保険料を滞納している世帯には資格証明書が交付され、医療費はいったん全額自己負担となります。さらに滞納が続くと、保険給付が制限される場合があります。
※令和2年8月1日からは新型コロナウイルスの影響を考慮し、有効期限6ヶ月の保険証を郵送しています。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222

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